たまに聞く「ホワイトデーに3倍返し」というのは、1ヶ月(28日間)で200%の利子を要求していることになり、年利で表すとおよそ2607%になり、出資法の規定から金融業者以外でも年109.5%以上の利子を受領することは違法のため、この要求は違法で無効ということになります。
いわゆる「無言の要求」や、「3倍返ししなかった場合の態度」が出資法第五条が規定する「要求」に当たるのかが争点。
かと思ったんだけど条文をよく読んでみたら、
当該割合を超える割合による利息を受領し、又はその支払を要求した者も、同様とする。とのことなので、受領しただけでアウト、という理解に至った。
なお罰則は、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金。
と思ったんだけどもっとよく読んでみたら、出資法第五条には、
金銭の貸付けを行う者が、と書いてある。バレンタインのプレゼントが金銭だとは到底思えない(金銭をプレゼントすることも無ければ、チョコレートや物が「金銭」に当たるとは思えない)ことから、バレンタインのプレゼントは本規定の範囲外となり、本規定は適用されない、と理解した。
結論:ホワイトデーに3倍返しは合法
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